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バンクーバーで家を売るときは、売り出し価格の決め方や準備に加えて、カナダの税金、日本への帰国のタイミング、ローンの違約金など、確認したいことがたくさんあります。このページでは、日英バイリンガルのREALTOR®である永岡玲央(ながおかれお/Leo Nagaoka)が、不動産売却の流れと費用、売却時の税金、帰国前後の売却の注意点を日本語でまとめました。
対象エリアはバンクーバー、バーナビー、リッチモンド、コキットラムなどのグレーターバンクーバー、ノースバンクーバーなどのノースショア、サリーやラングレーなどのフレーザーバレーです。税務や法律の判断は会計士・弁護士と連携して進めます。
無料の自宅査定・売却相談はこちら(対面・Zoom可。日本からのご相談も歓迎です)
1. 相談・無料査定:まず売却の理由、希望時期、住み替えや帰国の予定を伺います。近隣の成約事例をもとに無料査定を行い、売却後に手元に残る金額の目安もご説明します。
2. 価格戦略:永岡玲央はPSA(Pricing Strategy Advisor)の資格を持ち、市場の在庫や競合物件を分析して売り出し価格を提案します。高すぎる価格で売り出すと売却期間が延び、結果的に値下げが必要になることもあるため、最初の価格設定が重要です。
3. 準備(修繕・ステージング・写真):小さな修繕、片付け、ステージング、プロによる写真撮影で第一印象を整えます。費用をかける項目とかけない項目は、物件とエリアに合わせて一緒に決めます。
4. 売り出し(MLS®):MLS®に掲載し、内覧やオープンハウスを行います。
5. オファーと交渉:価格だけでなく、条件(ローン審査・インスペクションなど)、引き渡し日、手付金も比べて交渉します。複数オファーになった場合の進め方もご説明します。
6. 条件解除:買主側の条件がすべて解除されると、売買契約が確定します。
7. 完了・決済:弁護士またはノータリーが登記とお金の精算を行い、ローンの残債を返済したうえで売却代金を受け取ります。
以下は2026年11月時点の一般的な情報です。個別の判断は必ず会計士にご確認ください。
主たる住居の非課税特例(Principal Residence Exemption):カナダ居住者が自宅として住んでいた家を売った場合、売却益(キャピタルゲイン)の全部または一部が非課税になることがあります。非課税になる場合でも、確定申告で売却を報告し、主たる住居として指定する必要があります。
キャピタルゲイン:賃貸用物件やセカンドハウスなど、特例の対象外となる部分の売却益には課税されます。現在、課税対象に含める割合(inclusion rate)は2分の1です。引き上げ案は2025年に撤回されています。
BC州の住宅転売税(BC Home Flipping Tax):2025年1月1日以降、所有期間が730日未満の住宅を売ったときの利益が課税対象になりました。365日以内の売却は利益の20%で、366〜729日は税率が段階的に下がり、730日でゼロになります。主たる住居の控除(上限$20,000)や、転勤・離婚・病気などの生活事情による免除がありますが、多くの場合は免除に当たるときでも売却後90日以内の申告が必要です。
連邦のアンチフリッピング規則:2023年以降、所有期間が365日未満の住宅(賃貸物件を含む)を売った利益は、原則として事業所得として全額課税され、主たる住居の特例は使えません。死亡、離婚、転勤などの例外があります。
空き家税:家を空けたまま売却を待つ場合は注意が必要です。バンクーバー市のEmpty Homes Taxは、2025年分については課税評価額の3%です。BC州のSpeculation and Vacancy Taxは、外国人所有者などの税率が2026年課税年度から3%、カナダ市民・永住者は1%に引き上げられています。賃貸に出すなどの例外もあるため、帰国前に確認しておきましょう。
居住者として売るか、非居住者として売るか:カナダ居住者として帰国前に売ると、主たる住居の特例を使いやすく、手続きも比較的シンプルです。帰国してカナダの非居住者になってから売る場合は、追加の手続きと源泉徴収が必要になります。税務上の居住者かどうかは出国日だけでなく生活の実態で判断されるため、売却と帰国のスケジュールは早めに会計士と相談することをおすすめします。
非居住者の源泉徴収とクリアランス証明書(Section 116):非居住者がカナダの不動産を売る場合、CRAへの通知(T2062)とクリアランス証明書(Certificate of Compliance)の手続きが必要です。証明書が出るまでは、原則として売買代金の25%が弁護士・ノータリーのもとで保留されるのが一般的で、手元に届くまでに時間がかかることがあります。賃貸に使っていた物件などは扱いが異なる場合があります。
売らずに賃貸に出す選択肢:帰国後に賃貸に出すと、非居住者の家賃には原則として総額の25%の源泉徴収がかかります。Section 216の申告を選ぶと、経費を差し引いた純額で課税を受ける方法もあります。カナダ国内の代理人(管理会社など)が必要になるほか、のちに売るときには上のSection 116の手続きも必要です。
日本側の申告と送金:日本の居住者になってから売った場合は、日本でも譲渡所得の申告が必要になることがあります。日加租税条約や外国税額控除で二重課税を調整する仕組みがありますが、判断は日加両国に詳しい会計士・税理士にご相談ください。日本への送金も、金融機関の海外送金や両替の方法によって手数料やレートが変わるため、事前に比べておくと安心です。
永岡玲央は、日本にいながらの売却でも、書類の署名手続き、内覧の対応、弁護士・会計士との調整を日本語でサポートします。
ご家族から相続したバンクーバーの家を売る場合は、遺言執行や検認(プロベート)の手続きが関わります。CEA(Certified Executor Advisor)としてのサポートは相続・遺言執行と不動産のページをご覧ください。
一軒家からコンドミニアムやシニア向け住宅への住み替えは、SRES®として売却と購入の順序、時期の調整、ご家族との相談まで日本語でお手伝いします。詳しくはシニアの住み替えと不動産のページをご覧ください。
市場の状況、価格設定、物件の種類によって大きく変わります。一般的には、準備に数週間、売り出しから契約まで数週間〜数か月、契約から決済までさらに数週間〜数か月を見込みます。帰国の予定がある方は、余裕をもって半年ほど前からご相談ください。
はい、無料です。自宅査定のページからお申し込みいただけます。査定を受けても、売却を約束する必要はありません。
はい、住みながら売る方が多いです。内覧の時間を調整し、片付けと簡単なステージングで十分に見栄えを良くできます。
一般的には、カナダ居住者のうちに売るほうが税金と手続きの面でシンプルになることが多いです。ただし市場の状況や賃貸に出す計画によって最適な判断は変わるため、会計士と相談したうえで決めることをおすすめします。
ずっと自宅として住んでいた家なら、主たる住居の特例で非課税になる場合があります。ただし所有期間が短い場合(365日未満・730日未満)や賃貸に使っていた期間がある場合は、課税されることがあります。売却の報告はいずれの場合も必要です。
はい、可能です。Zoomでの打ち合わせ、電子署名、現地での内覧対応を組み合わせて進めます。非居住者としての売却になる場合は、Section 116の手続きについて弁護士・会計士と連携します。
永岡玲央(ながおかれお/Leo Nagaoka)SRES®・CEA・PSA | Oakwyn Realty Northwest
電話:(236) 885-6097
メール:leo@leonagaoka.com
オフィス:4481 Hastings Street, Burnaby, BC V5C 0L6
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このページは2026年11月時点の一般的な情報です。税務・法律の判断は会計士・弁護士にご確認ください。